長泉北中学同窓会規約

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は「さみどり会」(以下「本会」という)と称する。

(目的)

第2条

本会は、以下の目的をもって活動する。

  1. 母校や地域の歴史の守り人として、その継承・発展に寄与すること
  2. 母校ならびに地域社会への貢献を図ること
  3. 卒業生間の交流および親睦を深めること

(活動)

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. プロジェクト単位による企画・運営(地域の歴史継承、在校生支援、地域イベント参加など)
  2. ホームページ、SNS等を活用した情報発信および広報活動
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(会員の区分)

第4条

本会の会員は、次のとおり区分する。

  1. 正会員
    • 長泉北中学校の卒業生、および同校に在籍した元教職員
    • 上記に該当する者は、特別な手続きなく本会の正会員となる
  2. 準会員
    • 長泉北中学校に何らかの形で関わりがある個人(例:保護者、地域活動に携わる者、転校や編入により卒業していないが在籍した者 など)
    • 上記に該当し、本会の活動に興味を持つ者は、特別な手続きなく本会の準会員となる
  3. 法人会員
    • 地元企業、卒業生が経営する企業、その他本会の活動を支援する法人
    • 法人として本会への参加を希望する場合は、役員会が定める方法で入会申請し、その承認を得る

(会員の権利・義務)

第5条

  1. 正会員および準会員は、本会の情報を得る権利を有するとともに、各種プロジェクトに参加し、活動に協力することができる。
  2. 役員の選出は正会員の中から行うものとし、プロジェクトの起案も正会員のみが行うことができる。
    • 準会員はプロジェクトに参加・協力は可能だが、起案(立ち上げ)の主体とはならない。
  3. 法人会員は、本会の趣旨に賛同し、必要に応じて資金協力や物的・人的支援などを行うことができる。
  4. 個人(正会員・準会員)が本会活動への参加を望まない場合、または会員資格を放棄する旨を申し出る場合は、役員会に連絡することにより自由に脱退できる。
  5. 本会は、暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)を会員として認めず、また、既に会員となっている者が反社会的勢力に該当することが判明した場合は、当該会員資格を直ちに喪失するものとする。

第3章 会費および会計

(会費)

第6条

  1. 本会は、個人(正会員・準会員)からは会費を徴収しない。
  2. 本会の運営資金は、法人会員からの会費、正会員および準会員からの寄付金、イベント時の募金その他の収入をもって充てる。

(会計)

第7条

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
  2. 収支の状況は、役員会および全体同窓会の場で報告し、その内容をホームページやSNS上で公開し、透明性を確保する。
  3. 資金は本会の目的を達成するために使用し、その運用状況を適切に管理する。

第4章 役員・運営体制

(役員)

第8条

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. プロジェクト統括担当 若干名(プロジェクト全体の調整・支援を行う)
  4. 広報・SNS担当 若干名(情報発信・SNS管理を行う)
  5. 会計担当 若干名(法人会費や寄付金の管理を中心に、収支の管理を行う)
  6. 会計監査役 1名(本会の収支の監査を行う 前会計担当者が担当)

(選出および任期)

第9条

  1. 会長および副会長は、全体同窓会あるいは総会において、正会員の中から選出する。
  2. その他の役員(プロジェクト統括担当・広報・SNS担当・会計担当)は、希望者や推薦をもとに役員会の承認を経て決定する。
    • いずれも正会員であることを原則とする。
  3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任が決まるまでの期間は引き続きその職務を行う。

(役員会)

第10条

  1. 本会に役員会を置く。
  2. 役員会は、会長・副会長・プロジェクト統括担当・広報・SNS担当・会計担当、その他必要と認められた正会員で構成する。
  3. 役員会は、次の事項を審議および決定する。
    1. 法人会員の承認および管理
    2. プロジェクトの設立・予算に関する承認および活動報告の取りまとめ
    3. 全体同窓会の開催計画
    4. 会計報告および運営資金の管理
    5. その他、本会の運営に必要な事項
  4. 役員会はオンライン会議システム等も活用し、随時開催することができる。

第5章 情報管理

(個人情報の取り扱い)

第11条

  1. 本会は、名簿を作成・保管しないことを原則とする。
  2. 必要最低限の情報(SNSアカウント名など)を活用し、会員への連絡を行うものとする。実名や住所・電話番号などの個人情報は取得しない。
  3. 会員へのお知らせはホームページやSNS等を通じて発信し、電話・手紙等の従来型の一括連絡は原則行わない。

第6章 プロジェクト制による活動

(プロジェクトの設立)

第12条

  1. 本会の活動は、プロジェクト単位で進めることを基本とする。
  2. プロジェクトの起案(新規立ち上げ)は、正会員に限り行うことができる。
  3. プロジェクトを立ち上げる場合は、目的・概要・予算などを明示し、役員会の承認を得る。

(プロジェクトの運営)

第13条

  1. プロジェクトには、正会員だけでなく準会員も自由に参画できる。
  2. プロジェクトの具体的な活動期間・運営方法などは各プロジェクトの裁量に委ねる。
  3. 活動の成果や進捗は適宜SNSやホームページで公開し、会員および一般に共有する。
  4. 活動に伴う費用がある場合、役員会の定めた方法で予算を申請し、承認を得るものとする。

第7章 全体同窓会(総会)

(開催)

第14条

  1. 本会は、原則として2年に1回、全体同窓会(または総会を兼ねる場)を開催し、以下の事項を行う。
    1. 活動報告および決算報告
    2. 役員の選出(または改選)
    3. 今後の活動方針の確認
  2. 全体同窓会の開催方法は、対面・オンラインのいずれも可とし、役員会が適宜決定する。
  3. 全体同窓会の開催については、原則として開催日の2ヶ月前までにSNSやホームページで告知するものとする。また、会員による規約改正案の提出は、開催日の1ヶ月前までに書面または電子的手段により役員会へ提出するものとする。

第8章 規約の改正

(改正)

第15条

  1. 本規約を改正する場合は、役員会において案を協議のうえ全体同窓会に諮り、出席した正会員の過半数の承認をもってこれを決定する。
  2. 改正の内容は、本会の公式サイトおよびSNS上にて速やかに周知する。

第9章 附則

(施行)

第16条

  1. 本規約は、2025年7月1日から施行する。

2. 本会設立当初の役員は、設立準備委員会にて選任し、全体同窓会の開催時に報告する。